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許認可申請についてのご質問

許可取得を怠ってしまい、
現在無許可で営業を行なっています。
どうしたら良いでしょうか?

藤沢市の行政書士「井口法務事務所」の井口亘がご質問にお答えいたします。

行政書士井口法務事務所の井口亘です。
お客様の個人情報ですので詳しい事業内容の情報は伏せますが、冒頭のような形で無許可営業を行っている方からご相談を受けました。
この場合の対処法をお伝えします。

無許可営業のリスク、罰則一覧

そもそも営業許可とは、根拠となる法律(根拠法)もしくは条例によって規定されているものです。無許可であった場合には根拠となる法律に基づき罰則が適用されます。以下に罰則の一例をご紹介していきましょう。


飲食店営業の場合

無許可で飲食店営業を行った場合、食品衛生法第52条1項違反(無許可営業)により、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。

深夜帯に酒類を提供する場合

深夜帯(午前0~6時)に酒類の提供を主とする飲食店の営業を行う場合は、管轄の公安委員会(警察署)に深夜酒類提供飲食店営業の届出を行わなければなりません。
この届出を行わず、無届営業となった場合は、風営法54条の規定により、50万円以下の罰金となります。さらに、届出提出の指導を受けたにも関わらず、届出を行わないまま営業を続けた場合は、罰金の他、最長6ヵ月の営業停止処分を受けることもあります。(風営法第34条)

風俗営業(1~5号)の場合

1号営業は、キャバクラ、ホストクラブ、バー、クラブなどの接待飲食店等、2号営業は客席の照度が10ルクス以下のバーや喫茶店などの低照度飲食店、3号営業は区画飲食店、4号営業はマージャン店やパチンコ店、5号営業はゲームセンターなどです。
管轄する公安委員会の許可を受けずに営業した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されることがあります。

古物営業の場合

古物商の許可を得ずに中古品の取引等を行った場合(無許可営業の場合)、古物営業法違反として3年以下の懲役または100万円以下の罰金を受けることになります。
古物営業法の目的は、中古品取引にあたって盗品が紛れ込まないように、また紛れ込んだ場合でも早期に発見できるようにすることです。このため、古物商の営業を許可制として、警察が中古品の流通を管理できるようにしています。


無許可営業を許可営業に変更する

許認可の程度により、罰則を受けるか受けないかは異なりますが、許認可を必要とする事業を無許可で続けることはできません。自主的に許認可が必要であることに気づいた場合は、無許可営業という法律違反状態を一旦停止し、行政機関等の指示に従う必要があります。場合によっては、マスコミ等に報道されることも想定されます。会社規模の大小を問わず、イメージダウンは避けられません。

対応策としては、まずは営業を一旦停止し、行政機関の注意や指導に従います。具体的には管轄の行政機関に無許可営業となってしまった理由を伝え、改めて許可申請の手続きを行います。ただし、申請の根拠法で違反歴がないこととされているものが多く存在します。つまり、最悪の場合、永久に許可申請ができないこともあり得ます。

これらの許認可手続きは、われわれ行政書士に依頼することができます。行政書士が手続きを代行すると、事業者本人が行うよりも円滑に状態の収拾(必要に応じて、弁護士などの他士業ネットワークにより問題解決にあたります。)とリスタートに必要な許可を取得できることもあります。

遡った上で、無許可営業に対する罰則を受ける可能性もなくはないですが、よほど悪質でない限りは大きな罰則にはならず、あらためて許可申請に進むと思います。

評判、リピート客、信用を最優先に

知らずに無許可だった場合も、無許可と内心わかりながら営業していた場合でも、最優先して考えるべきはお客様ではないでしょうか。お客様自身が気づいて通報を行う場合もありますし、インターネットを使った事業であった場合はそこからわかる場合もあります。

また、飲食店は保健所が無許可営業をいずれ把握しますし、風俗営業の場合は警察が調査を行います。

無許可営業は必ず明るみに出ます。法律を無視して事業を継続することは、誰にもメリットはありません。

行政書士に相談のうえ、正しく許可を取得し、大手を振ってビジネスされることをお勧めします。

行政書士井口法務事務所がお手伝いできること

正直にお伝えすると、違反歴のある事業者の案件は、多くの士業事務所は受任をお断りすることがあります。それは、再申請前後に法令違反を起こしてしまうリスクがあるからです。一方で、売上重視で何でも受任する事務所も存在すると思われます。

弊所では、当たり前ですが、新規、再申請にかかわらず、要件を満たさない、受任できない案件についてはお断りしています。

まずは、コンプライアンス遵守の観点と事業者様のリスタートをご支援する目的から、過去の違反事象をお伺いしたうえで、弁護士などの他士業に相談した上で問題解決と再発防止策についてご提案、ご支援をいたします。(法的課題解決コンサルティングサービス)

その上で再申請ができる要件であれば、希望する営業種別の許認可申請を行います。また、今後の経営の安定化を支援するため、中小企業診断士他の士業コンサルティングサービスをご提案いたします。

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