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遺言・相続手続き全般についてのご質問

「相続」の相談を考えていますが、さまざまな士業が相続相談を受付していて迷います。何が違うのでしょうか?

藤沢市の行政書士「井口法務事務所」の井口亘がご質問にお答えいたします。

行政書士井口法務事務所の井口亘です。

いわゆる「団塊の世代」の7割が75歳以上の「後期高齢者」に突入する見込みなのが、2023年です。この段階で相続を考えておくのは節税の面からも非常に有益なので、ぜひこの相談のケースを例にご自身のケースと当てはめてみてください。

遺産相続、専門家になぜ任せる?

まず、遺産相続をなぜ専門家に任せる必要があるのでしょうか? 相続は主に、以下のようなプロセスで行なっていくことになります。

相続財産を特定する
登記簿謄本を用意する
被相続人の戸籍などを集める
登記薄謄本と戸籍等とのチェック
遺産分割協議を行う
管轄法務局を調べる
登録免許税の計算する
登記申請書を作成する

この作業のうち、特に自宅の敷地や賃貸事業用など「土地」は所有者が亡くなると相続登記が必要です。特に2024年から相続登記義務化が施行され罰則も科されるようになるので、土地を含む財産を相続する可能性がある方は最低限の知識として知っておく必要があります。

上記のプロセスのうち、「財産の特定」以後は非常に手間のかかる書類作業が続きます。また、相続人が複数いる場合は第三者的な目線でフェアで納得感があるように取りまとめをしなければなりません。専門性の高さもさることながら、「第三者が」「フェアに」という点からも専門家に任せられる方が多いのではないでしょうか。

行政書士、司法書士、税理士、弁護士。誰に頼む?

基本的に、法的な区分はありますが、どの専門家に頼んでも以下のようなメリットが受けられます。

1.専門的な知識に基づく判断

遺産相続の受任を標榜する士業はいずれも遺産相続に関する法律や規則には精通していることが前提なので、まずはその点で遺産相続のプロセスをスムーズに進めることができます。個人の方であれば、自宅、預貯金財産などが主たる財産ではないかと思います。そこに、土地などの不動産があり相続財産が多くなりそうな方、相続人間の家族関係が複雑で揉めそうな感じがするなど様々なシーンが想定されます。

負担軽減:遺産相続には複雑な手続きや書類作成が必要ですが、士業にご相談いただくのがよろうしいかと思います。行政書士は行政への許認可申請業務に独占業務がある一方で、土地の登記申請業務は司法書士が、相続税の申告業務は税理士の独占業務です。相続手続きを専門とする行政書士の多くは、司法書士、税理士、必要に応じて弁護士とのネットワークを持っています。行政書士が窓口になった場合、面倒な手続きや独占業務は適宜専門家に分担します。ご遺族は負担が軽減されます。

2.正確な手続き

プロに任せることで、遺産相続の手続きを正確に行い、トラブルや誤りのリスクを最小限に抑えます。行政書士は、争いごとが生じる相続業務は対応できません。争いごとをまとめる業務は弁護士の独占業務になります。行政書士は、法令を遵守し適宜弁護士と連携し手続き業務を進めます。

3.時間の短縮

遺産相続は手続きが長く時間がかかることがありますが、専門家が代行することで、手続き時間が短縮されます。

ではどの士業に頼むべきか? これはケースバイケースではありますが、「ご自身の遺産相続の難易度がわからない段階であれば、まずは行政書士に」ということを強くオススメしたいです。

相続財産のボリュームや算定額により登録免許税が決まってきますが、その段階では必ず税理士の力を借ります。
また、相続登記や相続放棄申述書などの裁判所提出書類の作成は司法書士の力が必要です。

逆に、官公庁への書類提出など、許認可に関する手続きは行政書士にしかできません。

相続持ち合い分など親族間で揉めてしまいそうな場合は、弁護士の出番です。

これら、多くの士業同士に不可侵の区分があり、持ち場を担当するわけですが、実は行政書士以外のどの士業も「他業務を他士業に依頼しお礼を受け取ること」ができません。

つまり、受任した士業はそれぞれに依頼主と個別に契約を結んでもらうか、無償で紹介を行うことしかできないのです。

個別に契約をするとなると複数の士業とのやり取りが依頼主には発生することになり、非常に大変な負担になります。逆に、無償で紹介となると仲間内の毎回決まった司法書士とか、税理士とか、どんなケースにおいても得意分野等は無視して人間関係で依頼に臨むことが多くなります。

これでは、相続の内容に応じた専門家選びがしづらい状況が生まれ、結果的に最良の着地にならない場合があるということです。

行政書士ならフラットに、最適な専門家に依頼できる。その点、行政書士は依頼した専門家からも報酬を受け取ることができるため、ご予算や求めるサービスレベルに応じて、必要なスキルを持った司法書士や、税理士、弁護士などを行政書士側が選び、依頼主の総合窓口として対応をすることが可能になります。

この一点だけで、依頼主への負担が激減することは明白で、行政書士が遺産相続に向いている理由と言えると、私は考えています。

行政書士井口法務事務所がお手伝いできること

行政書士は、相続手続きにあたり「登記手続き」を代行することはできません(司法書士業務)。また、「登録免許税の計算等」も行うことができません(税理士業務)。しかし、「許認可申請に必要な書類の作成」は、行政書士の独占業務であり、かつその他の士業への『司令塔』にもなることができます。

弊所は相続前の事前準備から円滑な相続手続きまで士業ネットワークを活用しトータルサポートいたします。最近は相続手続きを完全オンラインで安価でサービスを提供する企業もあります。弊所は、お客様のご要望に応じて、対面(オフライン)とオンラインの両方に対応し、サービスレベルも大手士業法人が提供するフルサービスと遜色ないものを提供しています。弊所を相続手続きの1次相談先として、ぜひとも無料相談からご活用ください。

「主なサポート内容(相続業務)」
・相続人関係図・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・遺産分割協議書の送付と返送
・金融機関等の解約、名義変更、遺産分配

「主なサポート内容(公正証書遺言作成業務)」
・相続人調査・財産目録の作成
・遺言書原案の作成
・公証人との事前打ち合わせ代行
・公証役場での遺言書作成同行・証人業務

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