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補助金・助成金についてのご質問

補助金と助成金がありますが、
何が違うのでしょうか?

藤沢市の行政書士「井口法務事務所」の井口亘がご質問にお答えいたします。

行政書士井口法務事務所の井口亘です。

別の項目で起業時に活用できる代表的な補助金2つをご紹介しました。対して、事業運営を行う間で活用の可能性が出てくるのが「助成金」です。この項目では主に助成金とは何かをお伝えします。

補助金と助成金の違い

一般的な企業が対象となる「助成金」は主に雇用を中心として支援を目的とした「厚生労働省系の助成金」で、目的を達成した事業主への「確実な給付」が特徴です。

例として挙げると、「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者を企業内で「キャリアアップ」(具体的には正社員化)させるため、適切な取組を実施した事業主に対して助成するものです。

また、「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」というものがあり、これは雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者として雇い入れる事業主に対して助成される補助金です。

どちらも要件を満たせば確実に採択・助成金の交付がされるところが補助金との大きな違いで、対して補助金は限られた予算を早い者勝ちで取り合う、ある意味「競争」であり、審査員の審査で落とされるということもあります。

雇用をしなければ助成金は意味がない?

代表的な二大補助金については別の項目でご説明しましたので、引き続き助成金について解説します。

事業によっては、自分以外の従業員雇用をしなければ運営できないといった場合があると思います。助成金は多くが厚生労働省の管轄であり、雇用主と被雇用者の関係性で給付となるものがほとんどです。しかし、知らないと一円も受け取ることができませんが、知っていれば多少の努力で少ない金額の助成金を得ることができます。

例えば、新規雇用を行うときに「ハローワーク」を経由して行うことで、「雇用関係助成金」の対象となる場合があります。逆に言えば、ハローワークを経由しないと同じ方を雇用したとしても助成金の対象にはならないのです。

障がい者やひとり親世帯、その他困難な状況にいる人を従業員として雇用することで支給される助成金もあり、その結果社会的な貢献にもなります。助成金を知ることは、雇用主としての社会的な責任を果たすきっかけにもなるのです。

補助金も助成金も。共通する大切なポイント

別の項目で紹介した「補助金」も、本項で紹介した「助成金」も、共通する大切なポイントはあくまで「副」の収入であり、本業の助けにはなっても主目的にはなり得ないということです。補助金ありきで事業を構築したり、助成金を目当てに雇用を行ったりするのでは本末転倒。まずは事業に邁進し、本業での売り上げ・利益を上げつつ、補完的これら「補助金」や「助成金」を活用するのが良いでしょう。

「決断!」…その前に、補助金・助成金指差しチェック

補助金も助成金も、事業を行う間で決断が迫られる「設備投資」や「新規雇用」や「昇給」や「システム導入」のタイミング。「えいや!」と資金を投下するのその前に、これらの「補助金」や「助成金」が対象にならないかどうか、指差しチェックをするのがオススメです。

行政書士井口法務事務所では、それらのタイミングで適切な助成金や補助金がないかどうか、そんなご相談も承っています。まずはお気軽に無料相談を活用してお話しいただき、ぜひ顧問契約もご検討ください。

行政書士井口法務事務所がお手伝いできること

法令順守の観点からお話をしますが、厚生労働省の助成金は社会保険労務士しか代理申請はできません。これは社会保険労務士の独占業務だからです。よって、弊所が代理申請をすることはできません。

弊所で支援するのは、お客様が抱える課題は何なのか、その課題解決のために、どのような補助金、助成金がお客様にフィットするのか(趣旨と合致するのか)を一緒に考えるお手伝いをすることです。もちろん、申請に関しては、補助金は弊所主体で、助成金はパートナーの社会保険労務士にお願いしますのでワンストップサービスを提供します。

まずは無料相談を利用してください。そして、一緒に考えてみませんか。

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