実家を相続しましたが居宅としては使わず、
ビジネスとして貸したいと思っています。
民泊の許可を取るのは難しいでしょうか?
藤沢市の行政書士「井口法務事務所」の井口亘がご質問にお答えいたします。
行政書士井口法務事務所の井口亘です。
Airbnbなどのマッチングアプリなどが活用されるようになり、主に外国人観光客の方を中心に住宅の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供するビジネスを総じて「民泊」と呼ぶようになっていますね。この民泊の許可の取得に関して解説をしていきましょう。
ホテルや旅館と、民泊の違いはなに?
実は「民泊」というのは法令上に定めのない言葉で、その定義も法的に定まっているわけではないのですが、一般的に住宅の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを「民泊」と呼んでいます。
対して「旅館・ホテル営業」は旅館業法に基づいた定義がなされており「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」とされています。365日、宿泊させることを目的に営業することができます。また、この定義のなかの「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
以前はこの「旅館・ホテル営業」の定義に5室以上であること、トイレが最低2つなければならないなどの必須要件が設けられていたのですが、平成30年6月に施行された「住宅宿泊事業法」と併せ、旅館業法も大幅な改正が行われ、これらの必須要件は撤廃されました。
「住宅宿泊事業法」(民泊新法)ってなに?
「住宅宿泊事業」とは、一般的に「民泊新法」とも呼ばれ、「宿泊料を受けて届出住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が180日を超えない事業」を指します。
旅館業の許可を受けるには、申請書類を提出した上で、施設審査に合格する必要がありました。民泊新法では、それらのハードルが大きく下がり、民泊ホストになろうとする方の負担が大幅に軽減されたと言えます。
また「民泊」は、あくまで元は「宿泊施設」ではなく「一般居宅」であるという点が特徴で、その建物で寝泊りしている人は全員旅行者ということがですが、民泊の場合は必ずしもそうというわけではありません。
営業日数「180日以内」の数え方は?
180日以内の規定は、旅館・ホテル業との棲み分けのために定義されたものです。またその「以下」の日数は各自治体で設定するため、どこの地域で営業するかによって変わってきます。
自治体の制限は、大きく分けて4つのパターンがあります。
- 特に日数制限を設けない
- 用途地域による日数制限
- 用途地域・不在型による日数制限
- 平日の営業を制限
条例は県や市が規定するものですが、主に市の要望を受けて県が定めることが多いようです。実際の事例では、神奈川県が箱根の観光地では期間限定でしか民泊営業をできないような「上乗せ」を行いました。
どの地域で「民泊」を営業しようとしているのかを確認し、自治体の条例に合わせて営業を行う必要があるということを覚えていておいてください。
ちなみに、民泊新法での営業日数の数え方は「毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの一年間」で数えます。3月31日までではないという点と、「時間」の定めがあり、チェックイン・チェックアウトと絡んできます。
民泊許可の取得
円安等の状況もあり、外国人観光客は今後も増えていく可能性が高いでしょう。今回のご相談者様のように、相続物件を売買や賃貸に出す以外に「民泊」や「レンタルルーム」として貸し出すという選択肢が生まれました。立地や設備にもよりますが、1日数万円で貸し出すことができて賃貸よりも利回りが良い上に、リモートカメラやスマートロックなどを活用して無人で営業することもできるように工夫もできます。
行政書士井口法務事務所ができること
民泊新法では、旅館業許可とは違い都道府県知事への届出のみで営業は可能です。しかし、必要な書類準備・作成に加え、消防署、建築基準法令の所轄部署、保健所、廃棄物処理の所轄部署などとの相談・調整が必要になります。
また、開業前の事業に関する周辺住民への周知、リモートカメラやスマートロックの設置、予約システムの構築などについても検討が必要です。適切な事業者をご紹介するなど、多面的なご相談をお受けすることができます。
相続不動産の価値を最大化するという観点から、取得見込みの不動産の概要がわかれば問題はありませんので、ぜひ早い段階でご相談ください。
「住宅宿泊事業法」に基づく営業許可の取得はぜひ、行政書士井口法務事務所にお任せください。オンラインでもご相談はお受けできますし、関東一円は出張相談(出張費他は実費精算)も可能です。
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