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許認可申請についてのご質問

飲食店を開業したいのですが、
どのような許可が必要なのでしょうか?

藤沢市の行政書士「井口法務事務所」の井口亘がご質問にお答えいたします。

今回は一般的な飲食店営業許可についての質問をいただきましたので、2023年1月時点での最新の許可についてお話をいたします。

飲食店営業は基本的に管轄保健所に申請をして許可を取得する「飲食店営業許可」が必要になります。この飲食店営業許可の申請には、前提として以下のものが必要になります。

・食品衛生責任者資格票
・営業設備の図面、地図
・営業許可証の申請書

以上になります。一つずつ解説していきましょう。

食品衛生責任者資格票

飲食店の営業許可を取得するためには食品衛生責任者の資格が必要です。
食品衛生責任者になるためには「食品衛生責任者講習会」を受講する必要があり、この講習会は各都道府県の食品衛生協会で実施されています。また、どの都道府県で取得しても全国共通で通用する資格となっています。

受講資格は「満15歳以上の日本語の理解できる人」となっており、受講料は11,000円。以前は大きな会場に集まって受講をする方式しかありませんでしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大以降、蔓延防止の観点から自身のカメラ付きPCやタブレット、スマートフォンで6時間ほどの映像を視聴することで受講できる「eラーニング方式」の講習会も導入されました。複数日に分けて視聴することもできるようになり、受講がしやすくなりました。(ただし、受講申し込み後30日以内に修了する必要があります)

受講後の確認試験に合格すると修了証と食品衛生責任者手帳が与えられ、保健所にはその修了証と手帳を持参することになります。

ちなみにこの資格内容を包括する資格としては以下の資格があり、いずれかの有資格者であれば講習を受けずに食品衛生責任者の資格を取得することができます。

・栄養士
・調理師
・製菓衛生師
・と畜場法に規定する衛生責任者
・と畜場法に規定する作業衛生責任者
・食鳥処理衛生管理者
・船舶料理士
・食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者

営業設備の図面

営業を行う店舗の「施設の構造を及び設備を示す図面」が必要になります。
営業設備の図面には、主に以下の内容が示せているかを確認されます。

・調理設備の数と位置
・調理場と客席の面積
・出入り口の位置
・従業員の荷物置き場と着替え場所

これらを基に保健所が「施設検査」を行います。施設検査については後述します。
販売する物品や営業内容によって必要な記載事項も少し変化しますので、管轄保健所に事前相談に行き、図面への記載事項を確認しておくと良いでしょう。

飲食店の営業許可とは?

飲食店の営業許可には種類があり、業務形態や提供する料理の内容により必要な申請が異なります。開業したいお店がどの形態になるのか、確認してから申請する必要があります。

「飲食店営業」
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと

「喫茶店営業」
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のこと。

“喫茶店営業”は“飲食店営業”に比べるとできることが限られます。具体的には、“喫茶店営業”では、製造されたものをそのまま提供するだけです。そのため、喫茶店を開業する方も“飲食店営業”の許可を取得することが多いです。

また、深夜営業(0時~6時)にお酒を提供する場合は、“飲食店営業”に加えて“深夜酒類提供飲食店営業開始届”を届け出る必要があります。

営業許可証の申請書

許可証には以下の情報を記載していきます。

・申請者、届出者情報
・営業施設情報
・営業内容

申請者、届出者情報は主に責任者または法人の住所や氏名等、営業施設情報は住所や電話番号、屋号と販売品目の情報が必要になります。HACCP(ハサップ)への取り組みに関しても記載の事項がありますが、こちらは食品衛生責任者資格取得時に理解し、記載を行なってください。

施設検査

これらの書類提出を経て、店舗の現地に保健所の職員が実際に訪れて「施設検査」を行い、その結果で飲食店営業許可が下りることになります。
施設検査で指摘された内容があれば営業開始前に改善するなどの対応が必要です。

行政書士井口法務事務所がお手伝いできること

飲食店開業といっても、オーナー様はオープンまでの準備で多忙ではないかと思います。しかし、開業前までに保健所、消防署、警察署といった複数の役所に申請や届出をしなければいけません。
弊所は、以下の内容をオーナー様と相談しながら円滑にオープンができるようご支援いたします。

「主なサポート内容(飲食店営業許可)」
・必要な申請書の作成
・保健所への問い合わせや事前面談対応(オーナー様の同席は適宜ご相談します)
・保健所への許可申請
・保健所の施設検査同席
など

口頭で営業の内容をヒアリングすることで進めさせていただきますので、難しいことはありません。夢のお店づくりのお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。
弊所は神奈川県内をメインに営業していますが、地域活性化、UターンやIターンにより新天地で活躍したい方を応援します。(最低限の現地訪問費はいただきますが、行政書士をはじめとした現地士業ネットワークの活用、オンラインの活用で可能な限り経費をおさえます)

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